※平成19年8月12日現在
理事 田中 正之 理事長 インストラクター・パーソナルトレーナー
信州大学大学院(教育学研究科)・教育学修士福嶋 修 理事 フィットネスクラブ勤務 小林 和子 理事 小学校教員 田中 慎人 理事 「宇賀福屋」代表取締役 山田 徳風 理事 元内閣参与(小渕内閣) 顧問 森 雄吾 エクササイズ監修 インストラクター、PEAK Pilates PPSUパーソナルトレーナー
成城事務所
(新事務所)東京都世田谷区
祖師谷4丁目
(成城小学校の北)小田急線
成城学園前駅(急行停車)
または祖師ヶ谷大蔵駅
上田事務所 長野県上田市
上田原
長野新幹線・上田駅
上信越道・上田菅平IC
中央に人を配し、運動が元気につながり、栄養が健康につながり、 結果として予防医療につながる、 ...という意味が込められています。 また、フィットネスを通じて誰でも手軽に運動に親しむことで、 「未病」(病気の一歩手前の状態)の進行を抑止させ、 楽しい充実した生活のお手伝いを致します。
*運動・・・
日常の仕事や家事のほか、普段の歩行には多くの関節や筋肉を動かします。 猫背からくる腰痛やX脚が原因の骨盤の歪みなど生活習慣から生じます。 個々人の目的に合わせて、さまざまな視点から研鑽を積んだインストラクターとパーソナルトレーナーが 総合的にアドバイスします。 *医学・・・ 「メタボリック」「高血圧症」「不定愁訴」などの『現代病』と言われる内科的疾患から、 「骨折」「腰椎症」などの整形外科的疾患までの幅広い症例に対応した 生活改善や運動プログラム作成のお手伝いをいたします。 *栄養・・・ 私たちが日常を過ごす上で大切なのが『食事』です。 食べることは生命を維持するばかりではなく、摂取した栄養は何気ない日常動作すべてのエネルギーにもなっています。 食物のほかサプリメント(プロテインなど)の相談にも対応いたします。 *こんな方にオススメ! 日本は勿論のことフィットネス先進諸国で大人気の 『ボクササイズ』・『ヨガ』・『ピラティス』をはじめとしたスタジオレッスン。 フィットネスクラブに入会してタイムスケジュールに沿って通うのが現状です。 ご近所仲間での少人数から地域コミュニティーの大規模までのグループエクササイズの企画・提案から インストラクターの対応までいたします。 定期的に目的をもったスポーツ(ゴルフや野球・サッカーなど)やウェイトダウンでのパフォーマンスアップのほか、 病気や怪我の疾患で退院後のリハビリなどの機能改善・姿勢矯正など、 目的に合わせてパーソナルトレーナーによるプログラム作成やマンツーマンでの運動指導も対応いたします。 |
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...JIPAの理念や方向性についてまとめたパンフレット(創刊号) 「jipap01.pdf」 ← 左クリックで、ファイルを別画面に表示します。 右クリックで「対象をファイルに保存」することで、 ファイルをダウンロードできます。 表示させるためには、 「Adobe Acrobat Reader」 のソフトが必要です。 |
第1章 総則
第1条(名称) この団体は、(NPO任意団体)日本インストラクター・パーソナルトレーナー協会と称す。
二 この団体は、英文名称を Japn fitnessclub-Instructor and Personal-trainer Association、略称を JIPA とする。
第2条(事務所) この団体は、主たる事務所を、東京都世田谷区祖師谷4-9-19-201に置く。
第2章 目的及び事業
第3条(目的) この団体は、フィットネスクラブなどで働くインストラクター(集団指導者)およびパーソナルトレーナー(個人指導者)の自立支援、労働環境改善による地位の向上を通して、国民の予防医療の推進、および加齢医学など関連諸分野の研究深化を目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類) この団体は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条(事業) この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)フィットネス・健康増進活動としてのエクササイズ(集団・個人)提供活動
(2)フィットネス・健康増進活動に関する資格認定事業
(3)フィットネス・健康増進活動に従事する人々への労働環境改善事業
(4)青少年・児童に対するフィットネス・健康増進活動としての保健体育事業
(5)高齢者に対するフィットネス・健康増進活動としてのからだづくり事業
(6)フィットネス・健康増進活動に関する広報・啓蒙活動
第3章 会員
第6条(会員種別) この団体の会員は次の4種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員、この団体の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)一般会員、この団体の目的に賛同の意思を届け出た個人及び団体
(3)学生会員、この団体の目的に賛同の意思を届け出た学生個人及び学生による団体(文部科学省が認可した大学及び各種学校に通学する者)
(4)賛助会員、この団体の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(5)名誉会員、この団体に功労のあった者又は学識経験者等で総会において承認推薦された者
第7条(入会) 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長はその個人(団体)が前条各号に掲げる条件に適合すると認めるとき は、拒絶する正当な理由がない限りは入会を認めなければならない。
二 理事長は、前項の個人(団体)の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条(入会金及び会費) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条(会員の資格喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
第10条(退会) 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
第11条(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第12条(拠出金品の不返還) 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第4章 役員、顧問及び職員
第13条(種類及び定数) この団体には、次の役員を置く。
(1)理事、5人以上10人以内
(2)監事、1人以上2人以内
二 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
第14条(選任等) 理事及び監事は、総会において選任される。
二 理事は、正会員もしくは名誉会員より選任される。
三 理事は互選により、理事長、副理事長を選任する。
四 役員の内には、それぞれの役員についてその配偶者若くは3親等以内の親族が2人を越えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1以上含まれてはならない。
四 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることはできない。
第15条(職務) 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
二 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは理事会の決議によって定めた順序によりその職務を代行する。
三 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づきこの団体の業務を執行する。
四 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄官庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、総会の招集を請求し若しくは招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について理事に意見を述べ、若くは理事会の招集を請求すること。
第16条(任期等) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
二 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には任期末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
三 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者の任期の残存期間とする。
第17条(欠員補充) 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。
第18条(解任) 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により解任することができる。この場合、その役員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第19条(役員報酬) 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
二 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
三 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第20条(顧問) この団体は、顧問を置くことができる。
二 顧問は、理事会の推薦に基づき総会の承認により理事長が委嘱する。
三 顧問は、役員並びに理事会の諮問に応じ、団体の活動に協力、助言する。
四 顧問の委嘱期間は、委嘱の日から2年間とする。ただし再委嘱を妨げない。
第21条(名誉職) この団体は、名誉会長及び名誉顧問を置くことができる。
二 名誉会長及び名誉顧問は、総会において選任する。
第22条(事務局) この団体は、事務局として局長その他の職員を置く。
二 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
第23条(種別) この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第24条(総会の構成) 総会は、正会員をもって構成する。
第25条(総会の権能) 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算に関する事項
(5)事業報告及び収支決算に関する事項
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬に関する事項
(7)入会金、会費に関する事項
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項
(9)事務局の組織等に関する事項
(10)その他運営に関する重要事項
第26条(開催) 通常総会は、毎年1回開催する。
二 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求もしくは招集があったとき。
第27条(招集) 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
二 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
三 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第28条(議長) 総会の議長は、理事長がこれにあたる。
第29条(定足数) 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第30条(議決) 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
二 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第31条(表決権等) 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
二 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
三 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。
四 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第32条(議事録) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
二 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印をしなければならない。
第6章 理事会
第33条(理事会の構成) 理事会は、理事をもって構成する。
第34条(理事会の権能) 理事会は、この定款で別に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第35条(開催) 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第36条(招集) 理事会は、理事長が招集する。
二 理事長は、前条第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
三 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
第37条(議長) 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第38条(定足数) 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
第39条(議決) 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
二 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第40条(表決権等) 各理事の表決権は、平等なるものとする。
二 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について理事長に委任することができる。
三 前項の規定により委任した理事は、前2条及び次項第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
四 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第41条(議事録) 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
二 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印をしなければならない。
第7章 専門委員会
第42条(専門委員会の設置) この団体は、専門的技能についての調査研究等を行うため、総会の承認を経て専門委員会を設置することができる。
二 専門委員会は、理事会の承認を得た委員によって構成する。
三 専門委員会は、委員長その他担当を置くことができる。
第8章 支部
第43条(支部の設置) この団体は、第3条の目的を達成するのために総会の承認を経て支部を設けることができる。
二 支部には、支部長及び副支部長を置く。
三 支部長及び副支部長は各支部で選任し、理事会において承認する。
第9章 資産及び会計
第44条(資産の構成) この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
第45条(資産の管理) この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
第46条(会計原則) この団体の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。
第47条(事業計画及び予算) この団体の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
第48条(暫定予算) 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を総て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
二 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第49条(予備費の設定及び使用) 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
二 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第50条(予算の追加及び校正) 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は校正をすることができる。
第51条(事業報告及び収支決算) この団体の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として理事長が作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
二 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第52条(事業年度) この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
第53条(臨機の措置) 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第10章 定款の変更、解散及び合併
第54条(定款の変更) この団体が定款の変更をしようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
第55条(解散) この法人は、次に揚げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立認証の取消し
二 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
三 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
第56条(残余財産の帰属) この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は特定非営利活動促進法第11条第3項に規定する法人から総会において選定したものに譲渡する。
第57条(合併) この団体が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、かつ所轄官庁の認証を得なければならない。
第11章 広告
第58条(公告の方法) この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第12章 雑則
第59条(細則) この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て理事長がこれを定める。